
CASE-4 互助会の解約渋り
Mさんは息子さんと同居する事になり、隣の県に引っ越す事になりました。
それまで近所の互助会に45万円ほど積み立てており、引っ越したらそのお金がどうなるのかと互助会に相談したところ、提携している互助会を紹介するので、移籍ということになると言われました。
ところが調べてみると、紹介先の互助会は、新しく住む家からは不便な場所で、会館も古臭い感じがしたので気に入らず、考えた末に解約を申し出る事に。
解約専用の窓口に電話をかけ、自動音声の質問に答え、最後に電話番号を入れて折り返しの電話を待つことになったのですが、一週間経っても何の連絡もありません。そこで、もう一度電話を入れ、前と同じ作業をしてみましたが、同じことでした。
解約窓口に合計5回電話をしても“らち”があかなかったので、代表電話にかけて解約の旨を伝えてみると、「確認ができてから折り返し電話する」との事。再度待つことにしたのですが、またもや何の連絡もありません。
「これはおかしい」と思い、代表電話に強い口調で抗議を入れると、すぐに折り返しかかってきて、「代理店が閉店したからよくわからない」だの、「調査中」だのと、何人もの人に電話を代わりながら、繰り返すのだそうです。
そんなやり取りの中でMさんは「ああ、応じる気がないんだ」と悟り、 素人では無理だと
あきらめてしまいました。
トラブルの原因
もともとは自分のお金なのに、なぜ解約がこんなに大変なのでしょうか?
入会するのは簡単なのに、なぜ解約はこんなに手間取るのでしょうか?
それは、互助会に積み立てるということは、「預貯金」ではないからなのです。
互助会に積み立てるということは、互助会で祭壇を借りる権利を持つということなのだと知ってください。
互助会は、会員が積み立てたお金をそのまま保管してはいません。
そのお金を使って、新しい式場を建てたり、祭壇を買ったりしていますので、解約が多くなれば破綻の恐れもあるしくみの上に成り立っています。
会員を増やしてこそ成り立つのですから、解約を渋るのは当然のことなのです。
これが解約トラブルの原因です。
トラブル防止策
解約トラブルの防止策は、引越しする可能性がある場合は入会しない。ということです。
解約する場合は、まずは必ず応対してもらえる代表電話に問い合わせましょう。そして、強い口調ではっきりと意思を伝えましょう。
“らち”があかない場合は、「なぜ応じられないのか」を聞き、相談機関に相談する旨を伝えると良いでしょう。
・経済産業省 取引信用課 03-3501-2302
・お住まいの地域の消費者センターは、国民生活センターHPで調べられます
http://www.kokusen.go.jp/
解説
互助会トラブルは多岐に渡っていて、CASE3でご紹介した「外交員のオーバートーク」や、今回の「解約トラブル」の他にも、他の互助会への移籍が自由にできなかったり、融通が利かず、家族の要望が叶えられなかったり、はたまた互助会が倒産してしまい、
どこに権利が引き継がれたかわからないというケースも有りました。
もちろん、全ての互助会がこうだとは言いませんが、問題の多いシステムだと言わざるを得ません。
一般に言われている互助会のメリットとは、以下の3つです。
・互助会所有の会館が使えること
・事前にある程度(葬儀総額の1/3程度)の金銭的準備ができること
・豪華なお葬式ができること
上記メリットが必要で、内容に納得した場合のみ、入会するようにしましょう。
くれぐれも、「近所の奥さんが頼んでくるから」なんていう理由で入会してはいけません。
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